
不動産売却時の譲渡所得とは?控除や計算方法も解説
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不動産を売却した際、「いったいどのくらい税金がかかるのだろう?」と疑問に思われる方は多いのではないでしょうか。不動産の売却には、譲渡所得に対する税金や各種控除、さらには特例制度など複雑な手続きが関わります。本記事では、不動産売却時に必ず押さえておきたい「譲渡所得」の基本や、売却にかかる税金の計算方法、特別控除など重要なポイントを分かりやすくご紹介します。手続きを正しく理解し、不安を解消しましょう。
譲渡所得の基本と計算方法
譲渡所得とは、不動産を売却した際に生じる利益(売却収入)から、その取得にかかった費用や売却時の費用などを差し引いて算出される金額です。これは課税対象となり、所得税・住民税の計算の基礎になります。具体的には、譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)という計算式で求められます。取得費には購入価格や購入時の諸費用、建物の場合は減価償却後の金額が含まれ、譲渡費用には仲介手数料や印紙税など、売却に関する費用が含まれます。
取得費が不明な場合には、譲渡価格の5%を概算取得費として用いることが認められています。これは、実際の取得費が不明なケースにおいて合理的な処理方法として制度上認められており、簡便な方法として広く活用されています。
| 区分 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 譲渡所得 | 売却価格-(取得費+譲渡費用) | 制度で定められた基本の計算式 |
| 取得費 | 購入価格+購入費用-減価償却費 | 減価償却費は建物部分に該当 |
| 概算取得費 | 売却価格×5% | 取得費が不明な場合に利用可 |

所有期間による税率の違い
不動産の譲渡所得にかかる税率は「所有期間」が5年以下か超えているかで異なります。税務上の所有期間は、不動産を売却した年の1月1日現在で判定されます。実際に所有した期間とは異なるため、売却タイミングの調整が重要です。例えば、2019年12月に取得し2024年12月に売却しても、2024年1月1日時点では5年未満と判定され、「短期譲渡所得」となりやすい点に注意が必要です。具体例を含めて以下のように整理できます。
| 区分 | 所有期間の判定基準 | 適用される税率(所得税+住民税+復興特別所得税) |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下 | 約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税約0.63%) |
| 長期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超 | 約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税約0.315%) |
例えば、2020年2月の引渡しで取得した不動産を譲渡する場合、2026年1月以降の譲渡で「長期譲渡所得」となります。ただし、取得日や譲渡日として契約日を選択できるケースでは、そのタイミングによって判定が早まる可能性もあるため、契約日・引渡し日の選択には慎重な判断が必要です。
所有期間の区分によって税率がほぼ倍近く変わるため、売却時期をわずか年をまたぐだけで「短期」から「長期」に切り替えて節税できるケースもあります。税額に大きく影響するポイントですので、適切なタイミングを見極めて計画的に対応することをおすすめします。

居住用財産に適用できる特別控除と軽減税率特例
居住用の自宅を売却する場合、「居住用財産の3000万円の特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」について理解しておくことが重要です。まず「3000万円の特別控除」は、譲渡所得から3000万円を差し引いて課税所得を軽減できる制度です。譲渡所得が3000万円以下であれば非課税となり、譲渡所得が明らかになっている場合には、大きな節税効果が期待できます。なお取得費や譲渡費用の算定にあたっては、建物の減価償却費の差引に注意が必要です。これらは全て、国税庁や専門解説サイトにしっかりと記載されています。
次に「10年超所有軽減税率の特例」は、売却した年の1月1日時点で自宅を10年超所有している場合、譲渡所得税率を軽減できる制度です。譲渡所得が6000万円以下の部分には、所得税10.21%・住民税4%・合計14.21%が適用され、それを超える部分には通常の長期譲渡所得税率(20.315%)が適用されます。この特例は、3000万円の特別控除と併用が可能であり、非常に高い節税効果を得られます。ただし、土地や家屋の所有期間要件、特殊関係者への譲渡でないこと、前々年・前年に同じ特例の適用を受けていないことなどの条件があります。
さらに注意したい点として、3000万円控除は「住宅ローン控除」や「譲渡損失の損益通算」「買換え特例」などとは併用できない点があります。複数の特例を同時に利用できず、売却時の状況に応じてどの制度を活用するか慎重に判断する必要があります。
| 制度名 | 内容 | 併用可否・注意点 |
|---|---|---|
| 居住用財産の3000万円特別控除 | 譲渡所得から3000万円を控除し、課税所得を減らす | 住宅ローン控除、譲渡損失の損益通算、買換え特例とは併用不可 |
| 10年超所有軽減税率の特例 | 譲渡所得6000万円以下の部分に14.21%の軽減税率適用 | 3000万円控除とは併用可。所有期間や適用履歴に注意 |
| 併用のメリット | 課税譲渡所得を大幅に減らすことで節税効果が大きい | 条件や適用時期に注意し、申告漏れのないよう確認が必要 |

確定申告と手続きの流れ、注意点
まず、不動産を売却した場合には、収益の有無に関わらず確定申告が必要になります。たとえ譲渡損失で利益が出ていない場合でも、特例を受ける際には申告が欠かせません。一般に、申告期間は2026年(令和8年)に行うもので、2025年に売却された不動産が対象です。具体的には、2026年2月16日から3月16日までが提出期限となります(通常3月15日ですが、この年は日曜にあたるため翌日の16日が期限です)。なお、納付期限も同日です。e‑Taxによる電子申告は、1月上旬から受付が始まりますので、早めの準備をおすすめします。
申告に必要な書類としては、「確定申告書(第一表・第二表)」「分離課税用の申告書(第三表)」「譲渡所得の内訳書」は国税庁や税務署、e‑Taxで入手・作成できます。また、自身で準備する書類として、譲渡時と取得時の売買契約書の写し、登記事項証明書、譲渡費用の領収書などが必要です。居住用財産の特例を利用する場合は、住民票や戸籍の附票などの実住証明が求められることがあります。これらはe‑TaxでPDF提出が可能ですが、原本は税務署から求められた際に備えて一定期間(原則5年程度)保存しておく必要があります。
申告方法には、税務署に書類を持参または郵送する方法と、e‑Taxを利用した電子申告があります。e‑Taxのメリットとしては、24時間いつでも申告でき、計算ミスを防ぎやすく、還付金が早く受け取れる点があります。一方で、電子申告にはマイナンバーカードが必要であり、スマートフォン対応やカードリーダーの準備などの事前準備を忘れないようにご注意ください。
以下に、主な準備項目をわかりやすく表で整理しました。
| 準備内容 | 概要 |
|---|---|
| 申告期限 | 2026年2月16日~3月16日(納付期限も同日) |
| 必要書類 | 確定申告書・譲渡所得内訳書・売買契約書写し・登記事項証明書・領収書等 |
| 申告方法 | e‑Tax(24時間申告可、還付早い)または税務署への持参・郵送 |
確定申告書類の作成は、「譲渡所得の内訳書」から始め、そこで計算した結果を「分離課税用申告書(第三表)」に転記し、最終的に第一表・第二表へ記入していく流れになります。入力ミスや控除の記載漏れなどが多く見られるため、注意深く作業を進めてください。不明点があれば、最寄りの税務署や専門家への相談も検討されることをおすすめします。
まとめ
不動産売却に際して発生する譲渡所得や各種控除は、所有期間や物件の用途によって大きく異なります。譲渡所得の計算方法や所有期間による税率の違い、居住用財産の特別控除や軽減税率特例の内容を事前に理解しておくことで、余計な税負担を避け、適切な手続きが可能となります。また、確定申告の流れや必要書類も把握しておくことが重要です。初めて不動産を売却される方でも安心して進められるよう、少しでも疑問や不安があれば早めの相談をおすすめします。
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