
前橋市で空き家を売却したい方必見!税金や制度の活用方法を紹介
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空き家の管理や売却に悩んでいませんか。前橋市では空き家をそのままにしておくと税金の負担が重くなる場合がありますが、実は売却時に税金を大きく軽減できる特別な制度が存在します。適用には条件や手続きがあるため、知らないまま手続きを進めてしまうと損をすることも。本記事では、前橋市で空き家を売却する際に活用できる税制上の特例や市の補助制度を、分かりやすく解説します。売却を検討している方は必見です。
前橋市における空き家売却に関わる税制上の特例概要
相続により取得した居住用の空き家を売却する際には、譲渡所得から最高三千万円の特別控除を受けることが可能です。ただし、利用にあたっては以下の要件を満たす必要があります。
まず、空き家は昭和五十六年五月三十一日以前に建築され、区分所有でないこと、また相続の直前に被相続人が居住していたことが条件です。さらに、相続開始から三年以内かつ令和九年(2027年)十二月三十一日までに譲渡され、売却価格が一億円以下であることが求められます。相続人が三人以上の場合には、控除額は二千万円に減額されます。この制度を利用するには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」を市役所で取得し、所定の書類とともに提出する必要があります。制度改正により、令和六年(2024年)一月一日以降の譲渡では、譲渡後に耐震改修や取壊しを行った場合にも特例の適用が可能になりました。
以下は、制度の主要な要件をまとめた表です。
| 要件 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前 | 区分所有不可 |
| 譲渡期限 | 相続から3年以内、かつ令和9年12月31日 | 売却価格1億円以下 |
| 特例控除額 | 最大3000万円(相続人3人以上は2000万円) | 確定申告が必須 |
以上の要件に該当するかどうか、不安な場合は早めに前橋市の建築住宅課・空家利活用センターへ相談し、書類の準備や確認書の取得を進めてください。

前橋市が提供する空き家売却支援制度と補助内容
前橋市では、空き家を売却する所有者の方を支援するために、複数の制度や補助金が整備されています。ここでは主な制度を分かりやすく紹介いたします。
以下に制度内容を表形式で整理しております。
| 制度名 | 対象と内容 | 補助額・条件 |
|---|---|---|
| 空き家バンク制度 | 売却または賃貸を希望する空き家を登録し、買いたい・借りたい方に情報提供します。 | 登録無料。登録後、契約成立した場合のみ家財処分費補助の対象(後述)です。 |
| 家財処分補助 | 空き家バンクに登録し、契約が成立した住宅の家財道具等処分費用を補助。 | 処分費全額補助、上限 10万円。配偶者・3親等以内親族以外との契約が条件です。 |
| 空き家活用リフォーム・解体補助 | 空き家を活用するためのリフォームや、老朽空き家の解体費用を補助。 |
リフォーム補助:工事費の3分の1以内、上限50万円。加算措置あり。 解体補助:工事費の3分の1以内、上限25万円。重点地区などで加算あり。 |
まず、空き家バンク制度とは、市内にある居住していない戸建住宅などを登録することにより、市が買いたい・借りたい方へ情報提供する仕組みです。登録は無料で、仲介については協力事業者が行いますが、売買契約成立後には家財処分費用の補助を受けられます。契約相手が配偶者や三親等以内の親族でないことが要件です。処分費は全額補助され、上限は10万円となっています。補助対象外となる費用がいくつかある点にもご注意ください。
次に、空き家活用リフォーム補助は、空き家を住居として再活用するための改修工事を支援するもので、リフォーム費用の3分の1以内、上限50万円が補助されます。さらに、居住誘導区域内での利用や転入者・子育て世帯・二世代同居などの場合に加算があります。申請には着工前に必ず相談が必要であり、年度内の予算到達で受付終了となるため、早めの確認がおすすめです。
また、老朽空き家解体補助も整備されています。昭和56年5月以前に建築され、倒壊の危険や特定空き家の可能性がある場合、解体費用の3分の1以内、上限25万円の補助が受けられます。最重点または重点地区内の対象空き家はさらに加算措置があり、費用負担を軽減できます。こちらも予算に達し次第受付終了となるため、早期の申請検討が望まれます。
以上のように、前橋市では空き家の売却に際して、バンク登録による情報提供と家財処分補助のほか、リフォーム・解体に関する補助金制度も幅広く整備されています。制度ごとに申請前の相談や着工前の手続きなど条件がありますので、まずは市の窓口へご相談されることをおすすめいたします。
税金対策としての制度活用と申請のポイント
前橋市で空き家の売却をご検討の際は、国の税務上の特例と地方自治体の補助制度を組み合わせて活用することで、経済的負担をより軽減することが可能です。
| 対象制度 | 主な内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 譲渡所得の3000万円特別控除 | 相続した空き家または解体後の土地を、相続開始から3年以内に売却した場合、譲渡所得から3000万円控除 | 「相続人居住用家屋等確認書」の申請は余裕を持って行い、確定申告に備えることが重要です(発行に約2週間要します) |
| 空き家バンク家財処分補助 | 市の空き家バンク登録後、契約成立となった場合に家財処分費を全額補助(上限10万円) | 補助対象かどうかの確認と、事前相談の実施、申請から完了後報告までの流れを押さえることが肝要です |
| 空き家活用リフォーム補助 | 空き家を住宅として活用するためのリフォーム費用を補助(最大50万円+加算あり) | 工事着工前の事前相談が必須。耐震改修などの条件に注意が必要です |
まず、相続から3年以内に売却することで、譲渡所得から最大3000万円控除できます。また、前橋市が発行する「相続人居住用家屋等確認書」は申請から発行まで約2週間を要するため、確定申告スケジュールに合わせて余裕を持って申請することが大切です(例:譲渡が来年春を予定の場合、年内には申請を完了させておくなど)。
さらに、空き家バンクを通じて売却した場合には、家財処分にかかる費用を上限10万円まで補助してもらえます。申請には、空家利活用センターへの事前相談が必要で、契約成立後も実績報告や請求の手続きがありますので、流れをしっかり把握しておきましょう。
また、リフォーム補助制度では、工事費用の3分の1以内で上限50万円を基本補助額として受け取れるほか、居住誘導区域内でのリフォームや市外からの転入、子育て世帯への加算(それぞれ最大30万円・10万円・10万円)もあります。ただし、いずれも工事着工前に事前相談が不可欠ですので、着工前に空家利活用センターとの打ち合わせを済ませておく必要があります。
これらの制度は、それぞれの申請時期や必要書類、条件の違いを理解し、タイミング良く進めることで、節税効果や経済的支援を最大限得ることができます。特に、確定申告期や工事・契約の着工前の準備を怠らないようにしましょう。

前橋市で空き家売却を検討する方への次のステップ
まず、ご自身がお持ちの空き家が税制上や補助制度の対象となるかどうかを確認することが大切です。その第一歩として、前橋市の都市計画部 建築住宅課 空家利活用センターへご相談いただくことをおすすめします。制度には適用要件や申請書類の準備などがございますので、早めに専門の窓口に問い合わせることで、スムーズな手続き開始が期待できます。
| 確認する内容 | 主な項目 | 相談先 |
|---|---|---|
| 制度対象か | 譲渡所得の特別控除や補助内容の適用基準 | 空家利活用センター |
| 必要な書類 | 確認書、申請書、見積書、写真など | 建築住宅課 |
| 相談の流れ | 相談→申請準備→申請→実施→報告 | 都市計画部 |
具体的には、譲渡所得の特別控除(最大3000万円)が利用できるか、また補助金の対象となるリフォームや解体の条件を満たすかなど、確認すべき点が複数あります。例えば「相続人居住用家屋等確認書」は市役所(空家利活用センター)で申請・取得する必要があり、発行までに一定の時間がかかることもありますので、余裕を持って準備なさってください。
その上で、売却をご検討の方に向けては、相談・申請手続きの流れを意識したスケジュール作成が重要です。まず「相談」、次に「必要書類の準備」、続いて「申請」、そして「売却活動」という流れを踏むことで、制度活用を最大限に活かしながら着実に進めることができます。事前の早めの行動が、税負担の軽減や補助の獲得につながりますので、ぜひお早めにご相談ください。
まとめ
前橋市で空き家を売却する際には、相続した住宅に対する特別控除や各種補助金など、税負担を抑えるための制度が充実しています。これらの制度は、正しい手続きと準備を行うことで大きな支援となりますが、申請には一定の要件や期限があるため、早めの確認と行動がとても大切です。特例や補助金の活用を検討する方は、市の窓口や専門家に相談し、自分の空き家が条件に合うかをしっかりと見極めましょう。正確な情報収集と段取りを意識すれば、手続きも円滑に進められ、安心して売却への一歩を踏み出せます。
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