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高崎市で不動産売却時の諸経費は何が必要?費用や税金も簡単にチェック

不動産売却

土屋 俊輔

筆者 土屋 俊輔

不動産キャリア3年

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不動産を売却する際、「どのような費用や税金がかかるのか分からず不安」と感じていませんか。特に高崎市で売却を検討している方にとって、諸経費や税金の内容は複雑に見えるかもしれません。この記事では、仲介手数料や登記費用、税金の基礎知識、高崎市特有の注意点まで、分かりやすく丁寧に解説しています。これから不動産売却を考えている方が、安心して準備を進められるよう、具体的なポイントを整理しました。売却で後悔しないための第一歩として、ぜひご活用ください。

諸経費の全体像

ここでは、高崎市において不動産売却を検討されている方に向けて、主な諸経費の全体像をご案内いたします。売却時には、さまざまな費用が発生しますが、以下の三つの観点に分けて整理すると分かりやすくなります。

費用項目 内容 目安
仲介手数料 不動産会社に支払う成功報酬。売買価格に応じて上限が定められています。 売買価格×3%+6万円+消費税
登記費用 抵当権抹消や所有権移転などにかかる税金(登録免許税)および司法書士への報酬。 抵当権抹消:1戸×1,000円(複数筆は筆数分)+司法書士報酬約1.5万円~2万円
その他費用 測量、解体、引越し、引き渡し準備など、売却に付随する費用。 測量費:約数十万円、解体費:150万円前後(木造33坪程度の場合)

仲介手数料は、例えば売買価格が3,000万円の場合、「3,000万円×3%+6万円」で固定されており、さらに消費税が加わります。また、登記費用では、抵当権抹消登記に対する登録免許税が不動産一個につき1,000円、土地・建物合わせて2,000円となることが一般的で、司法書士に依頼する際には約1万五千円程度を見込むのが通例です(司法書士報酬は不動産一件あたり1.5万円~2万円が多い)。

その他の費用については、測量費や解体費、引越し代など、ケースによって大きく変動します。たとえば、木造住宅33坪程度の解体費が150万円前後というケースもあり、測量費も数十万円を要することがあります。


税金の基礎知識

不動産売却にあたっては、「譲渡所得税」と「印紙税」の二つの税金について、正確に理解しておくことが大切です。

まず、「譲渡所得」の計算方法ですが、これは「売却価格」から「取得費」や「諸経費」を差し引いて求めます。具体的には「売却価格 -(取得費+仲介手数料などの諸経費)」です。譲渡所得がプラスになった場合には、所得税・住民税が課されます。ただし、特定の控除や軽減措置を活用できる場合があるため、詳細は税務・法務の専門家にご相談ください。

次に「譲渡所得税の税率」についてです。税率は、所有期間の長さによって短期譲渡(5年以下)と長期譲渡(5年超)で異なります。短期譲渡の税率は高めに設定されており、長期譲渡は低くなる傾向です。また、「居住用財産の3,000万円控除」などの特例もありますので、適用可能かどうかは必ず確認してください。

「印紙税」については、売買契約書を交わした際に収入印紙を貼る必要があります。契約金額に応じて印紙税が決まりますが、令和9年(令和9年3月31日)までは軽減税率が適用されています。以下の表は代表的な契約金額区分と印紙税の額です。

契約金額印紙税(軽減税率適用)
10万円超 ~ 50万円以下200円
50万円超 ~ 100万円以下500円
100万円超 ~ 500万円以下1,000円
500万円超 ~ 1,000万円以下5,000円
1,000万円超 ~ 5,000万円以下10,000円

契約金額が大きくなるほど印紙税も高額になりますので、契約書には「本体価格」と「消費税額」を分けて記載することで、印紙税の対象を本体価格に限定し、節税を図ることも可能です。

なお、電子契約(PDFやクラウドによる契約書)であれば、印紙税は課されず、貼付も不要です。しかし、紙で作成した契約書では収入印紙の貼付を忘れると過怠税の対象となり、税額の1.1倍から3倍の罰金を支払うリスクがありますので、注意が必要です。

高崎市ならではの注意点

高崎市で不動産を売却する際には、他地域とは異なる固有の注意点を抑えておくことが重要です。

まず、固定資産税は毎年1月1日時点で登記簿上の所有者に対して課税されます。そのため、売却のタイミングによっては売主が1年分を支払うことになる場合があります。日割りでの清算について明確な制度はありませんので、売主と買主の間で支払い負担を調整しておくことが望ましいです(固定資産税の賦課期日は1月1日)。

次に、高崎市特有の都市計画に関する注意点です。都市計画区域や用途地域の設定は市街地の開発・規制に直結します。高崎市内は4つの都市計画区域に分かれており、それぞれ用途地域の種類や規制内容が異なります。売却予定の土地がどの区域に含まれているのか、また用途地域がどのような制限を設けているかを事前に確認することが重要です。

さらに、新たに決定・変更された都市計画にも留意する必要があります。たとえば令和6年5月には「高崎駅東口栄町地区」で第一種市街地再開発事業および高度利用地区への指定が行われており、周辺の土地利用に大きな影響を及ぼす可能性があります。こうした最新の計画変更情報は市役所都市計画課で確認できますので、売却前に必ずチェックしてください。

加えて、売却時に必要となる書類を早めに整理しておくことが大切です。名義や登記事項の整合性を確保し、税務や法務の手続きを円滑に進めるためには、準備段階で公的書類や登記簿の写しを揃えておくことが推奨されます。

以下の表に、高崎市の不動産売却における注意点を3つに整理してまとめました。

注意点 内容
固定資産税の負担 課税は1月1日時点の所有者が対象。日割り精算がないため、負担調整が必要
都市計画・用途地域の確認 高崎市は用途地域によって規制が異なるため、該当区域や用途制限を事前確認
都市計画の変更動向 最新の再開発や高度利用地区の指定など、計画変更が売却条件に影響する可能性


計画的に売却を進めるためのステップ

不動産売却を安心して進めるためには、費用や税金を初期段階でしっかり把握しておくことが重要です。まずは、売却価格から概算取得費や譲渡費用、税金を差し引いて「手取り額のイメージ」をつかむことから始めましょう。取得費は購入時の代金や仲介手数料、リフォーム費用などを含めますが、建物の場合は減価償却費を差し引く必要があります。

譲渡費用には、売却時の仲介手数料、印紙税、測量費、解体費などが含まれます。仲介手数料は売却価格に応じた上限額が法律で定められており、例えば400万円超なら「売却価格×3%+6万円+消費税」の計算式になります。

次に、税務や法務に詳しい専門家に相談することをおすすめします。税務に関しては、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)がいつ、どのくらいかかるのかを確認するのが肝心です。専門家のアドバイスにより、節税につながる特例や控除も見落とさずに対策できます。

最後に、売却プロセスには時間的余裕を持つことが大切です。譲渡所得税の納税時期は、売却翌年の確定申告時期(2月中旬〜3月中旬頃)ですので、納税資金やスケジュールを前もって準備することで心理的にもゆとりが生まれます。

以下に、初期段階での見える化を目的とした費用・税金把握の流れを表形式でまとめます。

ステップ内容目的
① 概算把握売却価格-(取得費+譲渡費用)手取りイメージをつかむ
② 専門家相談税務・法務の専門家に相談正確・節税の対策を得る
③ スケジュール設定納税時期や準備期間を確保余裕をもって売却計画を進行

まとめ

高崎市で不動産を売却する際は、仲介手数料や登記費用をはじめ、さまざまな諸経費が発生します。また、譲渡所得税や印紙税などの税金についても、正しく知識を持ち、計画的に準備することが大切です。さらに、高崎市特有の固定資産税の精算や都市計画情報にも注意が必要です。事前に費用と税金を把握し、必要書類も早めに整えることで、安心して売却を進めていただけます。少しでも疑問を感じた場合は、専門家へ早めにご相談ください。


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このブログの担当者
  土屋 俊輔

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