
高崎市で相続税が気になる不動産売却の流れは?手続きや節税ポイントも紹介
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高崎市で不動産を相続された方の中には、「このまま持ち続けるべきか、売った方が良いのか」と迷われている方が多いのではないでしょうか。不動産を相続して売却する場合、相続税や譲渡所得税といった税金にどう対応すればよいのか、不安や疑問を感じている方も少なくありません。この記事では、相続不動産の売却時に知っておきたい税金のポイントや手続き、高崎市特有の情報を分かりやすく解説します。安心して次の一歩を踏み出すための知識を一緒に整理していきましょう。
相続した不動産を売る前に理解すべき相続税と譲渡所得税の基本知識
まず、相続した不動産を売却する前には「相続税評価額」と「譲渡所得税」の違いをしっかり理解しておくことが重要です。以下のような視点で整理すると分かりやすいでしょう。
| 項目 | 主な内容 | 要チェックポイント |
|---|---|---|
| 相続税評価額 | 国税庁路線価や固定資産評価による評価額をもとに算定 | 高崎市の路線価は市役所や国税庁サイトで確認可能 |
| 譲渡所得税の計算 | 譲渡価格-(取得費+譲渡費用)に対して課税 | 譲渡費用には仲介手数料や印紙代などが含まれます |
| 特別控除の活用 | 一定要件で譲渡所得から最大3,000万円控除可能 | 被相続人居住用であるか、適用期限に注意が必要です |
具体的には、譲渡所得は「売却価格から取得費および譲渡にかかる費用を差し引いた後の金額」であり、税額は所有期間に応じて税率が異なります。相続により取得した不動産の場合は、被相続人の所有期間も引き継がれるため、長期譲渡所得の税率(約20%台)が適用されるケースもあります 。
また、「居住用財産の3,000万円特別控除」は、自分が住んでいた住宅を売る場合に譲渡所得から最大で3,000万円を控除できる制度です。適用には、居住用財産であること、住まなくなった日から3年以内の売却であることなど要件があります 。
さらに、「相続空き家の3,000万円特別控除」は、被相続人が居住していた住宅(戸建て)を相続・売却する場合に利用できる制度で、令和9年(2027年)12月31日までが適用期限です。また、相続開始から3年以内に売却しなければなりません 。
このように、相続税の評価額と譲渡所得税の計算、そして控除制度の活用を理解しておくことで、売却前に税負担の見通しを立てやすくなります。とくに高崎市で相続された不動産の売却をご検討中の方は、市役所や国税庁の情報を活用し、適切な準備を進めていただくことをおすすめいたします。

高崎市で相続した不動産を売却する際の手続きステップ
高崎市で相続した不動産を売却する際には、まず「相続登記」が欠かせません。令和6年(2024年)4月1日より、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されました。相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記申請を行う必要があります。申請を怠ると10万円以下の過料が科せられることがありますので、ぜひ早めの対応をおすすめします。なお、手続きは高崎市役所ではなく、所管の法務局で行う点にもご注意ください。法務局への申請にあたっては、戸籍や遺産分割協議書など必要書類の準備が重要です。
次に、「遺産分割協議」は実務上欠かせないステップです。相続人間で誰がどの不動産を取得するか協議し、その結果を「遺産分割協議書」にまとめます。特に共有名義のまま放置されている不動産は、売却や処分が困難になることがありますし、将来の相続が複雑化する恐れもあります。相続登記のスムーズな実施のためにも、協議書をきちんと作成し、内容に相続人全員が署名押印することが大切です。
さらに、「空き家に該当する場合の確認書取得と確定申告の流れ」も重要です。昭和56年5月31日以前に建築され、被相続人が居住していた住宅を相続した場合、「被相続人居住用家屋等確認書」を高崎市役所建築住宅課で取得することで、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)の特別控除を受けられる可能性があります。確認書の申請には概ね2週間程度かかり、確定申告の際に提出が必要ですので、書類準備はお早めに進めましょう。
以下に、上記の手続きステップを簡潔に整理した表を示します。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 相続登記の実施 | 法務局へ名義変更申請 | 取得を知ってから3年以内に申請。過料に注意 |
| ② 遺産分割協議書の作成 | 相続人間の協議結果を文書化 | 共有が解消され、将来リスクを低減 |
| ③ 確認書の取得と確定申告 | 市役所で確認書を取得し確定申告に添付 | 3,000万円特別控除の適用が可能 |
税金負担を軽減する条件と時期に注意すべきポイント
相続した不動産を売却する際に税金を抑えるためには、以下の条件と期限を意識することが重要です。
| 条件・時期 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 取得費加算の特例 | 相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却すれば、相続税の一部を取得費に加算できる制度です。 | 相続税が課税されていることが前提で、売却期限を過ぎると適用できません。 |
| 空き家の特例(3,000万円控除) | 被相続人が居住していた家屋を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。 | 取得費加算と重複適用できず、相続開始から3年年末までに売却する必要があります。 |
| 概算取得費の利用 | 購入価格が不明な場合、「売却価格の5%」を取得費とすることができますが、税負担が増す可能性があります。 | 購入時の売買契約書などを探し、正確な取得費に基づく計算を優先したほうがよいです。 |
まず、「取得費加算の特例」は、相続税を納めた方が対象で、売却期限は相続開始日の翌日から数えて3年10か月以内です。これは相続税の申告期限(10か月以内)の翌日から3年以内に当たるためです。売却期限内でないと適用できなくなるので、早めの行動が必要です 。
「空き家特例」と呼ばれる3,000万円控除は、被相続人が住んでいた住宅を売る際に譲渡所得から最大3,000万円控除できる制度です。この特例も相続開始から3年を経過する年の12月31日までという期限があり、取得費加算の特例との併用はできません 。
また、取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計算することは可能ですが、この場合は税負担が重くなるおそれがあります。購入時の契約書や領収書など、資料があれば、正確な取得費を算出して税金負担を軽減することをおすすめします 。
いずれの特例を利用する場合も、期限や要件に注意し、必要な書類を準備したうえで、早めに売却の検討や手続きを進めることが税金負担軽減のカギとなります。

高崎市で相続した不動産を安心して売却するためにできる準備
高崎市で相続した不動産を売却する際には、事前に必要な費用や相談窓口、資金計画をきちんと整えておくことが安心につながります。
まず、売却に先立って押さえておくべき費用は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登記費用・司法書士報酬 | 相続登記の登録免許税は固定資産評価額の0.4%程度、司法書士への報酬はおおむね数万円~十数万円ほどです。 |
| 仲介手数料 | 売却価格が800万円超の場合は「売却価格×3%+6万円(税抜)」が上限で、800万円以下は30万円(税抜)が上限です。 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼る印紙税は、売買金額に応じて数千円~数万円程度となります。 |
また、相談できる関係機関も数多くあります。まず高崎市役所では、税理士や司法書士、行政書士による相続・税務・登記相談を実施しています(月ごとに相談内容や日時が異なりますので、来庁前に確認をおすすめします)。高崎税務署では相続税申告の一般的な説明や申告相談も行っていますが、節税対策などについては税理士への相談が望ましいことも案内されています。
さらに、法務局では相続登記の案内、関東信越税理士会高崎支部では相続税や贈与税の無料相談を提供しています。特定の相談内容によっては、最初に市役所を活用し、必要に応じて税理士や司法書士の専門相談へとスムーズに連携していくとよいでしょう。
最後に、安心して売却を進めるためには、資金計画と売却スケジュールを立てておくことが重要です。たとえば、相続登記から売却、確定申告までの期間を見越して準備を始めることで、必要な費用を早めに把握でき、急な出費に備えられます。また、確定申告が必要となる場合、スケジュールに余裕をもたせることで、相談機関や税務署の混雑時にも対応が可能です。
まとめ
高崎市で相続した不動産を売却する際には、相続税や譲渡所得税の基礎から、各種控除や特例の適用可否、売却手続きの流れまで幅広い知識が必要です。加えて、手続きの期限や必要な書類、関係機関での確認事項なども事前に把握しておくことが大切です。余計な税金負担を避けるためにも、特例の適用条件や費用、売却スケジュールの詳細まで丁寧に確認しましょう。この記事を参考にしっかり準備を進めることで、不安なく不動産を売却することができます。
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