
高崎市でマイホーム売却を検討中の方へ!手続きの流れや注意点をまとめてご紹介
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「家を売りたいけれど、何から始めればよいのかわからない」という不安は多くの方が感じるものです。特に、高崎市で初めてマイホームの売却を検討するご夫婦にとっては、手続きや費用のイメージがつきにくいこともあるでしょう。本記事では、高崎市でマイホームを売却する際の基本的な手順や費用、行政の手続き、夫婦で準備を進めるコツまで、わかりやすく解説します。円滑な売却のために、ぜひ参考になさってください。
高崎市でマイホーム売却を始める前に知っておきたい基本の流れ
高崎市でご自宅の売却をお考えのご夫婦に向けて、まず押さえておくべき流れをご案内いたします。
■ 売却開始のステップ まずは、売却を決めたら、不動産会社に査定を依頼しましょう。査定が出そろったら、売却価格の目安やスケジュールを確認しながら、ご相談をお勧めします。その後、売買契約、引き渡しに向けた準備として重要事項説明・契約締結・残代金受領などの手続きへと進みます。売却後には譲渡所得にかかる確定申告が必要になることもあります。
■ 高崎市役所への行政手続きについて 売却に伴い、未登記家屋の所有者変更届出が必要になることがあります。登記がされていない家屋については、市の資産税課へ「未登記家屋所有者変更申出書」を、印鑑証明書や契約書の写しを添えて提出します。また、家屋を取り壊したり用途変更した場合にも、市役所への届け出が必要です。いずれも対応が翌年度以降の固定資産税に反映されますので、ご注意ください。
■ 夫婦で事前に確認すべきポイント 売却の準備を夫婦で進める際は、下記のような項目を整理しましょう。
| 項目 | 内容 | 夫婦での確認ポイント |
|---|---|---|
| 必要書類 | 印鑑証明、売買契約書など | どちらが取得・保管するか分担 |
| 税金・申告対応 | 譲渡所得の確定申告 | 控除の対象や申告時期を把握 |
| 行政手続き | 未登記家屋の届出など | 市役所へいつ誰が出向くか相談 |
このように、査定や契約の基本的な流れに加えて、市役所への届け出や固定資産税の対応を踏まえて、事前に書類や対応の分担を夫婦で整理しておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。

高崎市で売却に伴う費用と税金の種類とポイント
高崎市でマイホームを売却する際には、主な諸費用や税金の種類を事前に理解しておくことが大切です。売却後にどのくらい現金が手元に残るかのイメージにもつながりますので、以下の費用項目を把握しておきましょう。
| 費用項目 | 概要 | 目安または計算方法 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬 | 売買価格×3%+6万円(税抜)+消費税(例:2,000万円→66万円) |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙代 | 売買価格に応じて定額(例:1,000万円超5,000万円以下→10,000円) |
| 登記関連費用 | 名義変更や抵当権抹消の登記手続き費用 | 登記内容によって異なりますので状況に応じて確認が必要 |
仲介手数料は「成功報酬」であり、売買契約が成立したときのみ支払います。上限は「売買価格の3%+6万円」で、それに消費税が加わります(例:2,000万円の物件では、66万円+消費税)ので、事前によく確認しましょう。また、令和6年7月1日以降、価格800万円以下の空き家には特例として報酬上限30万円の1.1倍まで設定できる場合もあります(事前の説明と合意が必要)です。
印紙税は契約書の金額に応じた定額で、たとえば売買価格が1,000万円を超え5,000万円以下なら10,000円、5,000万円超1億円以下なら30,000円がかかります。
さらに、不動産登記手続きでは、所有権移転、抵当権抹消、住所変更などに伴う登記費用が必要です。これらは登記の内容や状況によって異なるため、具体的な費用は専門家に確認することをおすすめします。
加えて、譲渡益(売却額から取得費や諸費用を差し引いた金額)がある場合、譲渡所得税(所得税・住民税)と復興特別所得税が課税されます。譲渡所得の計算式は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」であり、利益がマイナスであれば課税されません。
所有期間により税率は異なり、5年以下(短期譲渡)の場合は所得税30%・住民税9%に復興特別所得税を加えた約39.63%、5年超(長期譲渡)の場合は所得税15%・住民税5%に復興特別分を加えた約20.315%が目安です。
さらに、相続で取得した空き家を売却する場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用できることがあります。一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)が差し引かれ、税金負担が大幅に軽減されます。適用には「被相続人居住用家屋等確認書」を市役所で取得し、確定申告で提出する必要があります。
高崎市ならではの届出手続きと窓口のポイント
高崎市でマイホームの売却に際しては、登記がない家屋(未登記家屋)や、家屋の取り壊し・用途変更といった土地・建物の利用状況の変更に関する届出が必要です。それぞれの手続きについてご夫婦で確認し、円滑に進められるように整理しました。
| 手続き内容 | 届出先・窓口 | 所要時間や注意点 |
|---|---|---|
| 未登記家屋の所有権移転 | 資産税課土地家屋担当(本庁2階30番窓口)または各支所税務課 | 添付書類(印鑑証明、契約書または戸籍類など)を揃えて提出。手続きした年の翌年度から所有者変更が課税に反映されます。 |
| 家屋の取り壊し・用途変更 | 資産税課土地家屋担当または各支所税務課。来庁・郵送・電子申請(Logoフォーム)に対応 | 現地確認が行われ、固定資産税の減額は翌年度以降から適用。電子申請は令和7年4月より利用可能です。 |
| 土地・家屋の利用状況が変わった場合の届け出一般 | 資産税課(土地家屋担当) | 毎年1月1日現在の状況に応じ課税されるため、変更があれば速やかに届け出を。詳細については資産税課へ確認を。 |
電子申請についても利用できます。特に「家屋取壊し・用途変更届け」や「住宅用家屋証明書」などについては、Logoフォームによるオンライン申請が可能です。自宅から時間を気にせず申請でき、便利にご活用いただけます。
また、申請にかかる所要時間や注意点もぜひ把握しておきましょう。例えば、「相続した空き家の譲渡所得の特別控除(3000万円控除)」を利用する場合、「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には申請から約2週間かかります。税額や減額への反映時期はそれぞれ異なりますので、早めの申請とご夫婦でのスケジュール共有がスムーズな進行につながります。

夫婦で進める売却準備のチェックリストと進め方のコツ
初めての不動産売却を夫婦で進める場合、進捗や不安を減らすため、準備を分担しながら進めることが大切です。以下に、夫婦で協力して進められるチェックリストと具体的な進め方のコツをまとめました。
| 項目 | 夫(またはどちらか)担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 住宅ローン残高の確認 | 金融機関へ問い合わせ | 残債が明確になり、手取りや清算スケジュールが把握できます |
| 必要書類の整理 | 法務局・市役所に書類請求 | 登記済証・固定資産税通知書・印鑑証明など、取得時期と手数料を確認し準備を |
| 共有認識の確認 | 夫婦で話し合い | 進捗・不安・相談窓口の認識を揃えることで安心して進められます |
不安になりがちなポイントには、税金負担や行政手続きの不明点があります。たとえば、譲渡所得税や住民税の負担については、算出方法を事前に把握し、税務署や専門家に相談して手取り額のイメージを共有すると安心です。また、高崎市ならではの手続き(未登記家屋の所有権移転や固定資産税関連など)についても、市役所の資産税課などに相談窓口を確認しておくとよいでしょう。
さらに、「まず相談する窓口」としては、市役所の資産税課、法務局、金融機関、必要に応じて司法書士への相談があげられます。準備を進める順序としては、①ローン残債と書類の確認、②夫婦間の認識共有、③必要な相談窓口への問い合わせ、④書類取得と整理、⑤契約・引渡しという流れがスムーズです。
夫婦でそれぞれ負担を分担し、情報を共有しながら進めることで、売却準備が滞りなく進み、安心して手続きを進められるようになります。
まとめ
高崎市でのマイホーム売却は、初めての方でも基本の流れや必要な行政手続きを押さえておけば安心して進めることができます。費用や税金についても事前に知っておけば、予想外の出費を防ぐことができ、納得のいく手取り額に近づけるでしょう。また、市役所で行う手続きのポイントや、夫婦で確認したい準備事項も整理しておくことで、不安なくスムーズな売却が実現します。事前の準備を丁寧に進めることが、後悔のない売却につながります。
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